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障害者が片手運転をした場合も違反になるのか?

 

投稿者:ルーサーさん

 

来年よりはじまる自転車乗りに対するペナルティですが

 

最寄りの警察署に聞いたところ、先天的、後天的に腕を失くされた方、差別のつもりも、哀れみの気持ちもないですが、

 

片手運転に対するペナルティはどうなんですかと質問したところ、

 

来年の3月くらいは答えを出すと、

 

かさをさしての運転はダメだけど片手運転はノーペナなのかと、

 

なぜか答えはないとのことが、答えとして返ってきた、

 

国会で審議されて言えば周知期間だと思うが、どうなんですかね?

 

素朴な疑問です

 

(カレー千兵衛のコメント) 

 

片手が無い身体障害者が片手運転をしたところで、違反にはならないはずです。

 

そんなこと、あっていいはずがない。

 

 

重要なことは「運転は全力でやれ」ということですね。

 

両手がある人、片手運転をすれば「50%の努力」なので、事故をする可能性が増えます。

 

片手が無い人が、片手運転をしても「100%の努力」ですから、自己をする可能性はそんなに高くないです。

 

 

 

人は能力や条件の範囲内で、

 

全力を尽くす必要がある。

 

それが他人のためになるわけだから。

 

 

 

道路交通法の第70条

『車両等の運転者は、当該車両等のハンドル、ブレーキその他の装置を確実に操作し、かつ、道路、交通及び当該車両等の状況に応じ、他人に危害を及ぼさないような速度と方法で運転しなければならない』

 


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コメント: 3
  • #3

    ルーサー (木曜日, 17 7月 2025 19:04)

    あらら、下の方のコメントが実情に則してる気がします、ルールは、ルールですよね、金八さんに太陽はお前中心に回ってないとか言われそうですが、これを来年度から実行、取り締まりをするお巡りさんが、いやぁ我々もどう判断すればなんてことをのたまるのが大問題だと思います、私が傘さしで、とっつかまったとして、見ればあれはいいのかと必ず言います法のもとの、平等は、担保されないのかと、公務員の癖にと、答えはあるんだろうけど、カレーさんが合っているのか、下のかたが近いのかそれ以外かですよね

  • #2

    hirosy (木曜日, 17 7月 2025 16:06)

    現状では違反になってしまうと思います。
    障碍者が自動車を運転するときは、障碍者用運転装置が付いてれば合法、
    自転車3人乗りは、3人乗り対応の自転車のみ合法、
    という現状なので、「片手運転対応の自転車」が開発されれば合法、となると思います。
    「100%の努力」に応え、「100%の性能」を出せることが必要なんでしょう。
    障碍者の自転車片手運転は、「100%の努力」でも「50%の性能」しか出せない自転車しかない状態では、難しいと思います。

  • #1

    ルーサー (木曜日, 17 7月 2025 06:07)

    オー、そうでしたか、小学生波野質問にお答頂きありがとうございます、両腕なくても、改造した車運転は聞いたこと有りましたがルール、ルールとなんか弱いものがそれより弱いやつを叩く的な世の中、どこに問題有るかわかりませんが、そうであってほしいもんですね、