和歌山市職員、公益通報制度で内部告発後に自殺

 

投稿者:古也さん

  

公益通報した和歌山市職員が自殺 処分受けた職員と同フロアに配置https://topics.smt.docomo.ne.jp/article/kyodo_nor/nation/kyodo_nor-2024051401001491?topics_id=2afd10da8102c9afa067f02f15227f7e

 

公益通報に絡む事案は度々報道されますが、亡くなられたとなると大問題ですね。

 

ご遺族の方々の心中は穏やかではないでしょうし…。

 

 

 

(管理人カレーせんべいのコメント) 

 

不正の通報は「公に適う行為」だと考えます。

 

ましてやこのケースは、公金の不正支出です。

 

 

もし、そのことが要因で自殺したとしたら、とても痛ましいです。

 

 


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コメント: 3
  • #3

    新米派 (木曜日, 16 5月 2024 23:11)

    職員の休職自体が重大ですが、公益通報のあるまでその休職理由を市が独自調査していなかったとすれば度し難いことです。また、保護されるべき通報職員に配慮せず、被通報者によるお礼参りを看過していたのであれば論外と言うべきです。

    この事件もまた組織のコンプライアンス・ハラスメントに関わるものです。
    組織の不祥事は、組織主導型と個人専行型に二分できると自分は考えます。
    反社の不法事業などは、その遂行が組織の存在理由ですので、典型的な組織主導型と言えるでしょう。
    他方、社長個人による所属タレントへの性加害や、劇団員間でのイジメ・パワハラは、ひとまず個人専行型に分類できます。これらは当該個人が組織と無関係におこなった不祥事でございますと切り離せます。しかしながら、社長に絶大な権力がある/爽やかな劇団という印象を崩したくない等々の理由から、集団で不祥事を隠蔽する組織主導型に変容する事例が多々ありました。

    組織主導型への変容は、最初に不祥事をおこなった一個人(又は一部署)でなくわざわざ組織全体が破滅に向かうことの哀れさとは別に、被害者又は外部に対しては個人専行型という建前に縛られざるを得ない困難さも特筆するべきです。
    完全な組織主導型であれば、裁判沙汰も含め会社側が不利な証拠を出さずすべての立証責任を被害者に求めることもあり得るでしょう。
    一方で上級生団員が下級生を傷害したとか本事件のように上司が職員へ不適切指示をしたとかであれば、裁判に至らないうちは組織の建前として個人専行型として処理を進めざるを得ません。この場合、ひとまず組織(劇団や市役所)は中立な判事を演じる必要があります。具体的には、組織が保有している通信記録等の提示や、関係者達への誘導的でない聞き取り調査などを実施します。そしてこれらのことは、人事担当が被害者と仲が良かったり、首脳が穏便に収めたがったり等の事情があっても表面的には片方にしてはなりません。

    以上のことは自分が敢えて言挙げせずとも自明なのですが、「事案を過少に抑えたがる組織とそれを疑う被害者」と報道されると、外部の観測者としては組織対個人という図式に還元しがちです。
    その結果、組織には刑事被告人のような防御権があり、立証責任は被害者だけが負うべきかのように錯覚することもあります。そうなると、裁判どころか組織の自主調査が完結していない段階なのに、組織がいつの間にか判事役を放棄していることに気付かない上に、「組織は自らを防衛するもので、自称被害者と対立することもあって当然」と堂々と組織主導型の事案へと再定義する者すら現れます。
    こうした組織擁護論を聞かされた後で、実は不祥事が存在したし組織ぐるみの隠蔽工作も事実だったことが判明すると、何やら組織の方に根本的な問題があったのではと思ってしまうものです。「加害者個人の不祥事のために組織ごとキャンセルされてはならない」という題目が却下されがちな風潮になっているのは、案外に前記のような組織擁護論のせいでもあるのかも知れません。

  • #2

    パワーホール (木曜日, 16 5月 2024 21:39)

    公益通報者保護法は何のために制定されたのか。まったく機能していない。

  • #1

    英二 (木曜日, 16 5月 2024 13:39)

    これは公益通報担当と人事担当の意思疎通が原因なのか、別の理由なのか?