統一教会が公共施設の利用を許可しなかった福岡市を提訴

 

投稿者:グッビオのオオカミさん

 

全国初の提訴 旧統一教会と信者が公共施設の利用を許可しなかった福岡市に2200万円の損賠求める

https://news.yahoo.co.jp/articles/b7ca7bf46ba788c2b19cff64d8350398ad80b890

 

統一協会がまたもや、スラップ訴訟を起こした模様です。

 

統一協会は福岡市に対して、公共の施設の利用を許可せず「差別的だ」として、統一協会信者と同教団が福岡市に合わせて2200万円の損害賠償請求を起こしました。

 

公共の施設の利用許可を巡る裁判は今回が初めてとの事です。

 

以下が信者の訴えですが、

「現在世界平和家庭統一連合また関連団体は福岡市の公共施設の利用を拒絶される異常な状況にあります。私たちは家庭連合の信教の自由を守るため、関連団体といわれるさまざまな社会貢献活動に根拠なく悪のレッテル貼りをする今回の市の対応に断固として抗議します」

 

いやいやいや、正体を隠した違法な勧誘と、常軌を逸した高額献金の被害などかなり悪質な被害が出ています。

 

他人を不幸にする様なものは「信教の自由」とは言わないでしょう。

 

福岡市には最後まで、毅然とした対応をして欲しい。結局、統一協会はまた敗訴するのだろうと思います。

 

 

 

(管理人カレーせんべいのコメント)  

 

裁判、裁判、裁判。

 

これだけ負けまくっても、ひたすら裁判だもん。

 

それ自体が常軌を逸してるよね。

 

 

 

≪統一教会・敗訴シリーズ≫

 

紀藤正樹弁護士を訴えた統一教会が敗訴 (2024年3月13日)

 

有田芳生を訴えた統一教会が敗訴 (2024年3月12日)

 

 

統一教会が大阪地裁で敗訴で「大変ショックを受けた」(2024年3月11日)

 

 


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コメント: 5
  • #5

    パワーホール (火曜日, 26 3月 2024 17:54)

    往生際が悪いですね。自分たちに不利なことされたら裁判を起こすところが忽那や岡たちとそっくりです。どちらも他人を不幸にして甘い蜜を吸う輩です。

  • #4

    牛乳寒天 (火曜日, 26 3月 2024 11:14)

    大金巻き上げ、多くの信者を不幸にしてきたのに、詭弁ばかりで被害者装って、どの口が言ってるんだと腹が立ちます。
    どうか普通に敗訴になりますように。

  • #3

    英二 (火曜日, 26 3月 2024 09:03)

    なぜ損害賠償訴訟なのか。
    普通は公的施設の使用不許可処分の取り消しを訴える抗告訴訟になって、その結果を受けて損害賠償請求すると思うんですが。
    抗告訴訟であれば結果はどうなんだろう。

  • #2

    新米派 (火曜日, 26 3月 2024 02:44)

    https://www.city.fukuoka.lg.jp/data/open/cnt/3/111693/1/gizigaiyou.pdf?20230616094300
    福岡市の幹部会議によれば市民からの意見も踏まえての判断のようです。
    施設利用不許可とは別に、補助金交付や名義後援、表彰等もおこなわない方針としていますが、こちらについてはいずれも市の裁量が大きい事業なので妥当と自分も思います。しかし施設利用の不許可は相当踏み込んだ判断だと言わざるを得ません。
    統一教会の主張を公式サイトその他でいちいち直接確認する気はありませんが、記事にある通りGHQ憲法で明示されている集会の自由が侵害されたことを訴えの中心とするつもりでしょう。

    福岡市が、そもそもこれは憲法問題ではない(集会の自由は関係ない)と主張するのか、集会の自由が関わるけども公共の福祉その他の事由で利用不許可が妥当だと主張するのかは判りません。
    自分の知見としては、この議論でよく参照されているらしい平成7年の泉佐野市判決を少し読んだ程度の知識しかありません。その上で判断すると、市幹部会議で挙げられた「伝道目的であることを秘匿して活動する特異性があり、市の施設で集会等が行われると、その施設において新たな被害が発生するおそれがある」という程度の論拠では不許可を正当化できるとは思えません。

    再び憲法に戻ると、「――国民は、これを濫用してはならない」とあるように、ほとんどすべての権利又は自由は有意義な事績を導くこともあれば反社会的な不法行為を結果することもあります。
    そうなると不法行為を憎む我々自称立憲主義者たちはどのように対応するべきでしょうか。権利又は自由を狭く規定してしまうことが手っ取り早い解決策ではありますし、そうした発想は東アジアの歴史に根差しているとすら言えるかも知れません。
    どういう解決法が正しいのかは解りませんが、少なくとも欧米的憲法観を建前として戴いている戦後日本においては、不法行為等に対しては事後処理に依らざるを得ない場合も含めて当該行為を直接糾すべきであって、当初の権利又は自由の幅を狭めようとするべきではないというのが立憲主義的言説となっているようです。
    宗教対世俗、世論対憲法、歴史対近代――など、この事件に関する対立軸をどこに置くのかは難しいところですが、この裁判で立憲主義に関する新たな見識が示されれば結構なことだと思っています。

  • #1

    サン (火曜日, 26 3月 2024 01:19)

    投稿者様、管理人様、続報ありがとうございます
    訴訟という建前に、その本音はただの嫌がらせ。負けるな福岡市!