≪報告≫福祉サービス利用者面会対応の件、厚労省から事務連絡がありました

投稿者:いいまつたかさん 

 

先日も本サイトで取り上げて頂きました、厚労省の福祉サービス利用者面会対応の件、厚労省から事務連絡でましたので、投稿させて頂きます。

 

社会福祉施設等における面会等の実施にあたっての留意点について

https://www.roken.or.jp/wp/wp-content/uploads/2021/11/211124_.pdf

 

ワクチン未接種者への配慮も記載されてますが、やはりというか、矛盾のオンパレードです。

 

「具体的には、地域における発生状況や都道府県等が示す対策の方針等も踏まえるとともに、入所者及び面会者の体調やワクチン接種歴、検査結果等も考慮して、管理者が、面会時間や回数、場所を含めた面会の実施方法を判断すること。」

 

→実際に具体的な基準が欲しいのに、それについては市町村事業者等へ丸投げ?

 

 

○ 面会の実施方法を判断する際、入所者及び面会者がワクチン接種済み又は検査陰性であることを確認できた場合は、対面での面会の実施を検討すること。

 

→3回目接種が既定路線になる中、ワクチン接種時期は気にしなくていいのか?

 

 

○ なお、入所者や面会者がワクチンを接種していないことを理由に不当な扱いを受けることがないよう留意し、ワクチンを接種していない入所者や面会者も交流が図れるよう検討すること。

 

→具体的にどうすればいいのでしょう?

 

 

○ ワクチン接種後にも新型コロナウイルスに感染することがあることや、検査結果が陰性でも感染している可能性を否定しているものではないことを踏まえ、ワクチン接種者も含め、「三つの密」の回避、人と人との距離の確保、マスクの着用、手洗い等の手指衛生、換気等の基本的な感染対策を引き続き

徹底するとともに、各施設においては、引き続きクラスターの発生に対する警戒を怠らないこと。

 

→じゃあワクチンの接種履歴を確認する意味って…入所者の重症化防止というなら、なおさら接種時期が重要になるかと思いますが…

 

 

これを基に各圏域行政等の指示が加わり、各事業所へ配信となると思いますが、しばらく現場は混乱すること予想されます。

 

 

【関連記事】 

11月10日:高齢者施設での面会 ワクチン接種済みの場合対面検討を 厚労省

 

(モコチさんのコメント)

 

横大道教授が、政府が進めるコロナ対策について、法的にどれだけ整合性があるのかについて解説されてましたね。

 

「日本のコロナ対策法は法令自体を見ても何をしているか良くわからない。事務連絡を見てようやく何をやっているか理解できる」と言われていると解説されていました。

 

憲法においての人権の保護、これは時に緊急性を要する「公共の福祉」によって制限されることがある。

しかし、実際に緊急の事態が起こっている訳ではなく、そうなるであろう蓋然性を持って予防的に緊急事態を政府は発動している、この場合緊急事態宣言が出るそれ自体、人権を制限できるといった、法的な根拠にはなり得ない。

法的な根拠がなければ法的拘束力も当然ない、といった解説でした。

 

慶應義塾大学 磯部哲氏は、1番の問題は「法治主義の欠如」と批評しています。

 

このような法的根拠を伴わない人権を制限するような「事務連絡」は後世必ず「おかしなことをやっていた」と批判されるでしょう。


コメント: 1
  • #1

    モコチ (金曜日, 26 11月 2021 20:21)

    厚生労働省からの「事務連絡」ですね。

    少し前に投稿された記事に横大道教授が
    政府が進めるコロナ対策について
    法的にどれだけ整合性があるのかについて解説されてましたね。

    「日本のコロナ対策法は法令自体を見ても何をしているか良くわからない
    事務連絡を見てようやく何をやっているか理解できる」
    と言われていると解説されていました。

    憲法においての人権の保護、これは時に緊急性を要する「公共の福祉」によって制限されることがある。
    しかし、実際に緊急の事態が起こっている訳ではなく、そうなるであろう蓋然性を持って予防的に緊急事態を政府は発動している、この場合緊急事態宣言が出るそれ自体
    人権を制限できるといった、法的な根拠にはなり得ない。
    法的な根拠がなければ法的拘束力も当然ない、といった解説でした。

    慶應義塾大学 磯部哲氏は
    1番の問題は「法治主義の欠如」と批評しています。

    このような法的根拠を伴わない人権を制限するような「事務連絡」は後世必ず「おかしなことをやっていた」と批判されるでしょう。